| 1.全菓連青年部規約
(目 的)
第1条 青年部は、各都道府県菓子工業組合に所属する若手業界人の英知と努力を結集し、資質の向上、相互の親睦、融和を図るとともに、その成果を業界の振興・菓子文化の発展に反映させることを目的とする。
(名 称)
第2条 青年部は、「全国菓子工業組合連合会青年部」(以下「全菓連青年部」という) と称する。
(地 区)
第3条 全菓連青年部の地区は、全国の地区とする。
2. 全国地区を次のブロック別区分として、ブロック会を設ける。
※東北・北海道ブロック
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
※関東甲信越ブロック
東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県
・長野県・新潟県
※中部ブロック
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・富山県・石川県・福井県
※近畿ブロック
大阪府・兵庫県・滋賀県・和歌山県・奈良県・京都府
※中・四国ブロック
広島県・岡山県・島根県・鳥取県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県
・高知県
※九州ブロック
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
3. ブロック長は「ブロック会」を主催する。
(事務局)
第4条 全菓連青年部の事務局は、東京都港区の全国菓子工業組合連合会(以下「全菓連」という。)内に置く。
(公告の方法)
第5条 全菓連青年部の公告は「菓子工業新聞」に掲載してする。
(事 業)
第6条 全菓連青年部は次の事業を行う。
^ 全国大会の開催
_ 会員相互の親睦・情報交換を図るための各種事業
` 経営・技術等の向上を図るための各種講習会の開催
a 全菓連の事業に対する協力および意見具申
b その他必要と認められる事項
(構成員)
第7条 全菓連青年部の構成員は、各都道府県菓子工業組合内に組織された「青年部」とする。
ただし、特別の事情がある場合には、各都道府県菓子工業組合の承認を得て他の青年会組織の加入を認めるものとする。
(役 員)
第8条 全菓連青年部の役員は次のとおりとする。
^ 部長 1名 (ブロック長及びブロック長経験者の中より選任)
_ 副部長 2名 (ブロック長の中より選任)
` 会計幹事 1名 (ブロック長の中より選任)
a ブロック長 6名 (幹事より選任)
b 幹事 各県1名 (経過措置として当面複数人可とする。)
c 監事 2名 (ブロック長及び副ブロック長の中より選任)
(役員の任期)
第9条 全菓連青年部役員の任期は次のとおりとする。
^ 2年
ただし、再選を妨げない。また、補充のために選任された青年部役員の任期は現 任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第10条 全菓連青年部役員は役員総会において選任する。
2. 役員総会は幹事をもって構成する。
(役員の職務)
第11条 部長は、全菓連青年部を代表し会務を総括する。
2. 副部長は、部長を補佐し、必要に応じて部長の職務を代理する。
3. 幹事は、業務を執行する。
4. 監事は、会計を監査し、役員総会においてその結果を報告する。
(部会・委員会)
第12条 全菓連青年部に、必要により部会・委員会を置くことができる。
(ブロック長会議)
第13条 ブロック長会議は、部長、副部長およびブロック長をもって構成する。
(会議の成立)
第14条 本規約に規定された会議の成立は委任状を含む過半数をもって成立する。
(議 決)
第15条 役員総会・部会・委員会およびブロック長会議の議決は出席者の過半数の賛成をもって決定とする。
(会 費)
第16条 全菓連青年部は、その行う事業の費用に当てるため、会費を徴収する。
2. 会費の額、徴収の時期および方法その他必要な事項は、役員総会で定める。
(全菓連の支援)
第17条 全菓連は、全菓連青年部の目的達成のためその事業に対し必要な援助を行う。
(事業年度)
第18条 全菓連青年部の事業年度は2年間とし、4月1日にはじまり翌々年3月31日に終わるものとする。
(その他)
第19条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、ブロック長会議の議を経て決定する。
付 則
1.この規約は、平成10年11月18日から施行する。
2.平成10年11月18日より平成11年3月31日までの期間は最初の事業年度に含まれるものとする。 |