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昭和26年に設立された「全国菓子協同組合連合会」を改組し「全国菓子工業組合連合会」が設立されました。
・昭和40年5月6日農林大臣より設立認可 第1章 総 則 (目 的) 第1条 本会は、菓子製造業の中小企業者の改善発達を図るための必要 な事業を行い、会員およびその組合員(以下「所属員」という。) の公正な経済活動の機会を確保し、ならびにその経営の安定および 合理化を図ることを目的とする。 (名 称) 第2条 本会は、全国菓子工業組合連合会と称する。 (地 区) 第3条 本会の地区は、全国の区域とする。 (事務所の所在地) 第4条 本会は、事務所を東京都港区に置く。 (公告の方法) 第5条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるとき は、菓子工業新聞に掲載してする。 (規 約) 第6条 この定款で定めるもののほか、本会の組織および運宮に関し必 要な事項は、規約で定める。 第2章 事 業 (事 業) 第7条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)会員たる工業組合の事業についての指導および連絡 (2)菓子製造業に関する指導および教育 (3)菓子製造業に関する情報または資料の収集および提供 (4)菓子製造業に関する調査研究 2.本会は、第1項に掲げる事業のほか、次の事業を行う。 (1)所属員の取り扱う菓子(原材料を含む、以下本項において同 じ。)の共同販売 (2)所属員の取り扱う菓子の共同購買 (3)所属員の取り扱う菓子の共同保管 (4)所属員の取り扱う菓子の共同運送 (5)所属員の取り扱う菓子の共同検査 (6)所属員の取り扱う菓子の共同宣伝 (7)所属員の取り扱う菓子の市場開拓 (8)所属員の新たな事業分野への進出の円滑化を図るための新商 品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓 (9)所属員の福利厚生に関する事業 (10)前各号の事業に附帯する事業 3.本会は、その事業に関し、所属員のためにする組合協約を締結す ることができる。 第3章 会 員 (会員の資格) 第8条 本会の会員たる資格を有する者は、本会の地区内において菓子 製造の事業を資格事業とする工業組合とする。 (議決権および選挙権) 第9条 会員は、おのおの1個の議決権および役員の選挙権を有する。 (加 入) 第10条 会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て、加入するこ とができる。 2.本会は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否 を決する。 (加入者の出資払い込みおよび加入金) 第11条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引受けようと する出資の全額を払い込みをしなければならない。 ただし、持ち分の全部又は一部を承継することによる場合は、こ の限りでない。 2.前項本文の加入者からは、加入金を徴収することができる。 3.加入金の額は、総会において定める。 (自由脱退) 第12条 会員は、あらかじめ、本会に通知したうえで、事業年度の終 わりにおいて脱退することができる。 2. 前項の通知は、事業年度の末日の20日前までに、その旨を記 載した書面でしなければならない。 (除 名) 第13条 本会は、次の各号の一に該当する会員を除名することができ る。この場合において、本会は、その総会の会日の10日前まで に、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する 機会を与えるものとする。 (1)長期問にわたって本会の施設を利用しない会員 (2)出資の払い込み、経費の支払い、その他本会に対する義務を 怠った会員 (3)本会の事業を妨げ、または妨げようとする行為をした会員 (4)本会の事業の利用について、不正の行為をした会員 (5)犯罪その他信用を失う行為をした会員 (脱退者の持ち分の払い戻し) 第14条 会員が脱退したときは、会員の本会に対する出資額(本会の 財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少 額を各会員の出資額に応じて減額した額)を限度として持ち分を 払い戻すものとする。 ただし、除名による場合はその半額とする。 (出資口数の減少) 第15条 会員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わり において、その出資口数の減少を請求することができる。 (1)事業を休止したとき (2)事業の一部を廃止したとき (3)その他特にやむを得ない理由があるとき 2. 本会は、前項の請求があったときは、理事会においてその諾否 を決する。 3. 出資口数の減少については、前条(脱退者の持ち分の払い戻 し)の規定を準用する。 (届け出) 第16条 会員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本会に 届け出なければならない。 (1)名称、代表者または事務所を変更したとき (2)事業の全部または一部を休止し、もしくは廃止したとき (3)定款、調整規程または規約を変更し、もしくは廃止したとき (使用料または手数料) 第17条 本会は、その行う事業について使用料または手数料を徴収す ることができる。 2. 前項の使用料または手数料の額は、規約で定める。 (経費の賦課) 第18条 本会は、その行う事業の費用(使用料または手数料をもって 充てるべきものを除く。)に充てるため会員に経費を賦課するこ とができる。 2. 前項の経費の額、その徴収の時期および方法その他経費の賦課 について必要な事項は、総会において定める。 (過怠金) 第19条 本会は、次の各号の一に該当する会員に対し、理事会の議決 により、過怠金を課することができる。この場合において、本会 は、その理事会の会日の10日前までに、その会員に対してその旨 を通知し、かつ、理事会において弁明する機会を与えるものとす る。 (1)第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった会員 (2)第16条の規定による届け出をせず、または虚偽の届け出を した会員 (不服の申立) 第20条 前条第1項の過怠金の賦課に対して不服のある者は、賦課の 通知を受けた日から30日以内に、その旨を記載した書面をもっ て、本会に不服の申し立てをすることができる。 2. 前項の不服の申し立てがあった場合においても、過怠金の徴収 は停止しない。 (過怠金再審査委員会) 第21条 前条の不服の申し立てを審査するため、本会に過怠金再審査 委員会を置く。 2. 過怠金再審査委員会は、総会において選挙された委員5名以内 で組織する。 3. 過怠金再審査委員会は、前条の不服の申し立てがあったとき は、事案を審査決定し、その決定を理事会に報告しなければなら ない。 4. 前各項に定めるもののほか、過怠金再審査委員会に関し必要な 事項は、規約で定める。 (延滞金) 第22条 本会は、会員が使用料、手数料、経費、過怠金、払い込むべ き出資金その他本 会に対する債務を履行しないときは、履行の期 限の到来した日の翌日から履行の日まで日歩3銭の割合で延滞金を 徴収することができる。 第4章 出資および持ち分 (出資の引受) 第23条 会員は、出資1ロ以上を有しなければならない。 (出資1ロの金額) 第24条 出資1ロの金額は1万円とする。 (出資の払込) 第25条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。 (持ち分) 第26条 会員の持ち分は、本会の正味財産について、その出資口数に 応じて算定する。 2. 持ち分の算定に当たっては、その基礎となる金額で計算上不便 な端数は、切り捨てるものとする。 第5章 役員、顧問、監査員および職員 (役員の定数) 第27条 役員の定数は、次のとおりとする。 (1) 理事 17人以上21人以内 (2) 監事 4人以上6人以内 (役員の任期) 第28条 役員の任期は、次のとおりとする。 (1)理事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時まで のいずれか短い期間。 ただし、就任後第2回目の通常総会の終結時まで任 期を伸長することを妨げない。 (2)監事 3年又は任期中の第3回目の通常総会の終結の時ま でのいずれか短い期間。 2. 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選挙され た役員の任期は、現任者の残任期間とする。 3. 理事または監事の全員が任期満了前に退任した場合において、 新たに選挙された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。 4. 任期の満了または辞任によって退任した役員は、新たに選挙さ れた役員が就任するまでその職務を行う。 (員外役員) 第29条 役員のうち、会員の役員でない者は、理事については7人、 監事については5人をこえることができない。 (理事長、副理事長、専務理事、常務理事の職務) 第30条 理事のうち、1人を理事長、6人を副理事長、1人を専務理 事、1人を常務理事とし、理事会において選任する。 2. 理事長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。 3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故または欠員のとき は、あらかじめ理事会において定めたところにしたがい、その職務 を代理し、または代行する。 4. 専務理事は、理事長および副理事長を補佐して、本会の業務を 執行し、理事長および副理事長がともに事故または欠員のときはそ の職務を代理し、または代行する。 5. 常務理事は、理事長、副理事長および専務理事を補佐して、本 会の業務を執行し、理事長、副理事長および専務理事がともに事故 または欠員のときは、その職務を代理または代行する。 6. 理事長、副理事長、専務理事および常務理事がともに事故また は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者また は代行者1人を定める。 (監事の職務) 第31条 監事は、何時でも、会計の帳簿および書類の閲覧もしくは謄 写をし、または理事に対し会計に関する報告を求めることができ る。 2. 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本会の業 務および財産の状況を調査することができる。 (役員の忠実義務) 第32条 理事および監事は、法令、定款、総合調整規程および規約の 定めならびに総会の決議を遵守し、本会のため忠実にその職務を遂 行しなければならない。 (役員の選挙) 第33条 役員は、総会において連記式無記名投票によって選挙する。 2. 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同 じであるときは、くじで当選人を定める。 3. 第1項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意 があるときは指名推選の方法によって行うことができる。 4. 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人 の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。 5. 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって 当選人と定めるかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意が あった者をもって当選人とする。 (役員の報酬) 第34条 役員に対する報酬は、総会において定める。 (顧 問) 第35条 本会に、顧問を置くことができる。 2. 顧間は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て、 理事長が委嘱する。 (参事および会計主任) 第36条 本会に、参事および会計主任を置くことができる。 2. 参事および会計主任は、理事会の議決を経て、理事長が選任 し、または解任する。 (職 員) 第37条 本会に、監査員、参事および会計主任のほか、主事、主事補 または書記若干名を置くことができる。 第6章 総会、理事会および委員会 (総会の招集) 第38条 総会は、通常総会および臨時総会とする。 2. 通常総会は、毎事業年度終了後2ケ月以内に、臨時総会は、必 要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。 (総会招集の手続き) 第39条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の 目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を記載した書 面を各会員に発してするものとする。 (書面または代理人による議決権または選挙権の行使) 第40条 会員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につ き、書面または代理人をもって議決権または選挙権を行使すること ができる。この場合は、会員組合の副理事長または他の会員でなけ れば、代理人となることができない。 2. 代理人が代理することができる会員の数は、1人とする。 (総会の議事) 第41条 総会の議事は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年 法律第185号。以下「法」という。)で定めるもののほか、会員 の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否 同数のときは、議長の決するところによる。 (総会の議長) 第42条 総会の議長は、総会ごとに、出席した会員の代表者のうちか ら選任する。 (緊急議案) 第43条 総会においては、出席した会員(書面または代理人により議 決権または選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を 得たときに限り、第40条の規定によりあらかじめ通知のあった事 項以外の事項についても議決することができる。 (総会の議決事項) 第44条 総会においては、法または定款で定めるもののほか、次の事 項を議決する。 (1)借入金額の最高限度 (2)1会員に対する貸付け(手形の割り引きを含む。)および1会 員のためにする債務保証の金額の最高限度 (3)その他理事会において必要と認める事項 (総会の議事録) 第45条 総会の議事録は、議長および出席した理事が作成し、これに 署名するものとする。 2. 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなけれ ばならない。 (1) 総会の召集年月日(追加) (2) 開会の日時および場所 (3) 会員数およびその出席者数 (4) 議事の経過の要領 (5) 議案別の議決の結果(可決、否決の別および賛否の議決権 数) (理事会の招集) 第46条 理事会は、理事長が招集する。 2. 理事長が事故または欠員のときは、あらかじめ理事会において 定めた順位にしたがい、副理事長が、理事長および副理事長がとも に事故または欠員のときは専務理事が、理事長、副理事長および専 務理事がともに事故または欠員のときは常務理事が、理事長、副理 事長、専務理事および常務理事がともに事故または欠員のときは、 あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、他の理事が招集 する。 3. 理事は、必要があると認めときは何時でも、理事長に対し、理 事会を招集すべきことを請求することができる。 4. 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から10日以内 に、正当な理由がないのに理事長が理事会招集の手続きをしない ときは、みずから理事会を招集することができる。 (理事会招集の手続き) 第47条 理事会の招集は、会日の5日前までに日時および場所を各理 事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があると きは、招集の手続きを省略することができる。 (理事会の議事) 第48条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決す る。 (理事会の書面議決) 第49条 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知の あった事項について、書面により理事会の議決に加わることがで きる。 (理事会の議決事項) 第50条 理事会は、法または定款で定めるもののほか、次の事項を議 決する。 (1)総会に提出する議案 (2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項 (理事会の議長および議事録) 第51条 理事会においては、理事長がその議長となる。 2. 理事会の議事録については、第46条(総会の議事録)の規定 を準用する。この場合において、同条第2項第4号中「(可決、否 決の別および賛否の議決権数)」とあるのは、「(可決、否決の 別および賛否の議決権数ならびに賛成した理事の氏名および反対し た理事の氏名)」と読み替えるものとする。 (委員会) 第52条 本会は、過怠金再審査委員会のほか、その事業の執行に関 し、理事会の諮間機関として、委員会を置くことができる。 2. 前項の委員会の種類、組織および運営に関する事項は、規約で 定める。 第7章 会 計 (事業年度) 第53条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終 わるものとする。 (法定利益準備金) 第54条 本会は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年 度の利益剰余金の10分の1以上を法定利益準備金として積み立て るものとする。 2. 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とり くずさない。 (資本準備金) 第55条 加入金、増口金および減資差益(第14条のただし書の規定に よって払いもどしをしない金額を含む。)は、資本準備金として 積み立てるものとする。 (特別積立金) 第56条 本会は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立 金として積み立てるものとする。 (配当又は繰越し) 第57条 毎事業年度の剰余金(毎事業年度末決算において総益金から 総損金を控除した金額)に前期の繰越損益金又は繰越損失を加減し たものから第54条の規定による法定利益準備金、第56条の規定に よる特別積立金を控除して、なお剰余があるときは、総会の議決 によりこれを会員に配当し、または翌事業年度に繰り越すものと する。 (利益剰余金の配当) 第58条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における会員 の出資額もしくは会員がその事業年度において本会の事業を利用し た分量に応じてするものとする。 2. 事業年度末における会員の出資額に応じてする配当は、年1割 をこえないものとする。 3. 配当金の計算については、第26条第2項(持分)の規定を準用 する。 (損失金の処理) 第59条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備 金の順序にしたがってするものとする。 (職員退職給与引当金) 第60条 本会は、毎事業年度の終わりにおいて、職員退職給与引当金 として、職員給与総額の100分の1以上を計上する。 |