原材料は、食品添加物とそれ以外の原材料に区分され、原則として使用している全ての原材料が記載されます。
原材料の中にアレルギー物質を含む原材料、遺伝子組換え農産物を含む原材料が使用されている場合には、その旨記載されなければならないこととなっています。
食品添加物以外の原材料は、もっとも一般的な名称で、使用した重量の多い順に記載されています。食品添加物の表示は食品衛生法に定める方法で記載され、その方法として、物質名、用途名(甘味料(キシリトール))、保存料(ソルビン酸)、一括名(例えば香料、酸味料などのように)等の表示が認められています。
● 食べ物アレルギーとは
食べ物を摂取した際、身体が食べ物に含まれるタンパク質を異物として認識し、自分の身体を守るために過敏な反応を起こすことです。症状は「かゆみ・じんましん」「湿疹」などの皮膚症状、「下痢」「嘔吐」などの消化器症状、「せき」「呼吸困難」などの呼吸器症状などなど様々な形で現れ、まれには死亡に至る場合もあります。
近年、特定の食物が原因でアレルギー症状を起こす人が増えてきました。そのため、平成14年4月1日に、当該食品にアレルギーを起こしやすい原材料を含む場合、その旨の表示をすることが義務づけられました。
食べ物アレルギーでは極く微量でも発症することから加工食品1キログラムに対して数ミリグラム(1グラムの1000分の1)以上の場合、表示されます。これは、1グラムに換算すると100万分の数グラムという大きさになります。
● アレルギー表示が求められる品目(表示義務品目と表示推奨品目)
特に発症数、重篤度から見て表示する必要性の高い品目は「特定原材料」として、含有量の多少にかかわらず原材料表示が義務づけられました。
特定原材料の品目は、小麦、そば、卵、乳、落花生の5品目です。
また、症例数が少ないか、多いとしても症状が重くなる例が少ない品目は「特定原材料に準ずるもの」として、表示をすることが奨励されています。
その品目は、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの19品目です。
● アレルギー表示の例
上記の品目が食品の原材料中に含まれる場合には「原材料の一部に○○(由来)原材料が含まれます」旨の表示が行われます。
あるお菓子の例です。
|
名 称
|
お菓子 |
|
原材料名
|
水あめ、加糖れん乳、砂糖、植物油脂、でんぷん、食塩、炭酸カルシウム、香料、乳化剤、ビタミンD (原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
|
内容量
|
5粒 |
|
賞味期限
|
下側の面に記載 |
|
保存方法
|
直射日光、高温、多湿をさけ、涼しい場所で保存して下さい。 |
|
販売者
|
○○○ |
また、アレルギー症状は極く微量でも起こるので、その製品には含まれていなくても同じ施設内で他のお菓子を作っているとか、同じ機械・器具を洗浄して使っているような場合、意図しないでも混入が起こる恐れがあります。これを微量混入(コンタミネーション)といい、必要に応じて原材料表示欄外に表記し注意喚起することが望ましいとされています。
その表示例です。
|
名 称
|
チョコレート |
|
原材料名
|
砂糖、全粉乳、カカオマス、ココアバター、植物油脂、 乳化剤(大豆由来)、香料 |
|
内容量
|
9枚 |
|
賞味期限
|
この面の右側に表示 |
|
保存方法
|
直射日光をさけ、28℃以下で保存して下さい。 |
|
販売者
|
○○○ |
アレルギー表示について更に詳しく知りたい方は下記をご覧下さい。
厚生労働省 〜アレルギーに関わる表示(Q&A含む)〜
http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-2b.html
厚生労働省 〜遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を含む食品に関する表示の義務化について〜
(「遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を含む食品に関する表示について(平成12年7月13日)」
<食品衛生調査会表示特別部会報告>)
http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0301-3.html
● 表示の義務
遺伝子組換え食品は、安全性が確認された農産物およびこれらを主な原材料とする加工食品のうち、指定された食品について「遺伝子組換え食品」である場合は、その旨を表示することが義務づけられています。
義務表示の対象となる食品は
農産物 5作物 :大豆、トウモロコシ、ばれいしょ、なたね、綿実
加工食品 30食品郡作物:きな粉、大豆いり豆、コーンスナック菓子、ポップコーン、
ポテトスナック菓子など
です。
● 表示の方法
| 義務表示であるもの | ・遺伝子組換え農産物を原材料とする場合 | 大豆(遺伝子組換え)等 |
| ・遺伝子組換えされた農産物と遺伝子組換えされていない農産物が混合した状態で原材料とする場合 | 大豆(遺伝子組換え不分別)等 | |
| 任意表示であるもの | 遺伝子組換えされていない農産物を原材料とする場合 | 大豆(遺伝子組換えでない)等 |
|
名 称
|
ポテトチップス |
|
原材料名
|
じゃがいも(非遺伝子組換え)、植物油、食塩、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸等)、香料(小麦、オレンジを含む)、着色料、 (原材料の一部に大豆を含む) |
|
内容量
|
150g |
|
賞味期限
|
2004年2月23日 |
|
保存方法
|
直射日光や高温多湿を避け、涼しい場所で保存して下さい。 |
|
原産国
|
ドイツ |
|
輸入者
|
○○○ |
遺伝子組換え食品の表示について更に詳しく知りたい方は下記をご覧下さい。
農林水産省 〜JAS法に基づく食品の表示について(4遺伝子組換え食品の表示について)〜
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/jasindex.htm
厚生労働省 〜遺伝子組換え食品Q&A〜
http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/qa/qa.html
厚生労働省 〜遺伝子組換え食品に関する表示について〜
http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-2c.html