HACCPに基づく衛生管理

 高度化計画及び高度化基盤整備計画認定業務規程

厚生省収生衛第1134号 農林水産省指令12食琉第3634号
平成12年12月22日 認可

厚生労働省発食安0629第2号 農林水産省指令27食産第1373号
平成27年6月29日変更 認可

厚生労働省発生食0915第2号 農林水産省指令28食産第2371号
平成28年9月15日最終変更 認可

厚生労働省発生食0614第16号 農林水産省元食産第505号
令和元年6月14日 認可

厚生労働省発生食0428第9号 農林水産省新食357号
令和4年4月28日最終変更 認可

(総則)

第1条 全国菓子工業組合連合会(以下「連合会」という。)が行う「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」(平成10年法律第59号。)(以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づく指定認定機関としての菓子製品の製造過程の管理の高度化に関する計画(以下「高度化計画」という。)及び法第8条第1項に基づく指定認定機関としての菓子製品の製造過程の管理の高度化基盤整備に関する計画(以下「高度化基盤整備計画」という。)の認定業務(以下「認定業務」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。

(食品の種類)

第2条 連合会が行う認定業務の対象とする食品の種類は、菓子製品とする。

(認定業務を行う事務所の所在地)

第3条 認定業務を行う事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名 称 全国菓子工業組合連合会

所在地 東京都港区南青山五丁目12番4号

(認定業務を行う時間及び休日に関する事項)

第4条 認定業務を行う時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、次の日は休日とする。

(1)土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律で定める休日

(2)年末年始12月28日から1月4日まで。

(3)前2号に定めるもののほか、特に連合会理事長(以下「理事長」という。)が指定する日

2 理事長は、認定業務遂行上特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず業務時間外又は休日に勤務を命ずることができる。

(出張業務)

第5条 理事長は、認定業務遂行上特に必要と認める時は、第3条の規定にかかわらず次条第1項の認定業務を行う者(以下「審査員」という。)をその他の場所に出張させて、その業務を行わせることができる。

(認定業務を行う者の職務及び倫理に関する事項)

第6条 審査員は、HACCP専門講師養成講習会を修了した者又はHACCPシステムについて専門的知識を有すると理事長が認める者であって高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない者をもってあてる。

2 審査員は、認定申請のあった施設の高度化計画及び高度化基盤整備計画が法第4条により認定された菓子製品の高度化基準(以下「認定高度化基準」という。)に適合しているかの審査、高度化計画及び高度化基盤整備計画の実施状況の点検その他必要な業務を行うものとする。

3 審査員は業務を公正かつ適確に行うとともに、認定の審査に関し知得した業務上の秘密を漏らしてはならない。

(審査員の配置に関する事項)

第7条連合会は、審査員3名以上からなる認定審査会を組織し、委員長を決定する。

2 審査員の半数以上は、会員の組合員以外の者とする。

(認定申請)

第8条 高度化計画又は高度化基盤整備計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、菓子製品の製造又は加工の施設ごとに高度化計画申請書又は高度化基盤整備計画申請書(以下「申請書」という。)の正本1部、副本1部を連合会に提出するものとする。

2 申請者は、高度化基盤整備計画の内容が、一部機械・施設の導入、更新等簡易なものである場合には、その旨を申請書に明記するものとする。

(認定の審査の実施方法に関する事項)

第9条 連合会は申請を受理したとき、受理順序により認定の審査を行う日を定めるとともに、担当する審査員を決定し、審査に関する必要な事項を申請者に通知し、これらを高度化計画認定台帳(様式第1号)又は高度化基盤整備計画認定台帳(様式第2号)に記載する。

2 審査員は、認定高度化基準にしたがって高度化計画又は高度化基盤整備計画を審査する。

3 審査員は、書類の審査及び原則として実施する実地の調査によって審査を行う。

4 審査員は、審査を終了した後、認定審査会委員長に高度化計画認定審査報告書(様式第3号)又は高度化基盤整備計画認定審査報告書(様式第4号)を提出し、委員長は認定審査会を召集し、認定の可否を決定する。

5 会員の組合員の審査員は、所属企業並びに所属企業と利害関係を有する者からの申請について、審査に参加することができない。

(審査結果)

第10条 連合会は認定審査会の決定に従い、認定した場合は、菓子製品の製造過程の高度化計画認定通知書(様式第5号)又は菓子製品の製造過程の高度化基盤整備計画認定通知書(様式第6号)をもって申請者に通知する。なお、認定しなかった場合は、理由を付してその旨を申請者に通知する。

2 連合会は、申請書受理後、特段の理由がない場合は、1ヶ月以内に審査結果を申請者に通知しなければならない。

(高度化計画及び高度化基盤整備計画の変更)

第11条 認定を受けた高度化計画又は高度化基盤整備計画を変更しようとする申請者は、高度化計画変更申請書又は高度化基盤整備計画変更申請書(以下「変更申請書」という。)の正本1部及び副本1部を連合会に提出しなければならない。

2 第9条から前条までの規定は、高度化計画及び高度化基盤整備計画の変更認定について準用する。

(高度化計画及び高度化基盤整備計画の実施状況の点検に関する事項)

第12条 高度化計画又は高度化基盤整備計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、その高度化計画又は高度化基盤整備計画に記載された施設及び体制の整備を完了した場合には、菓子製品の製造過程の高度化計画完了報告書(様式第7号)又は菓子製品の製造過程の高度化基盤整備計画完了報告書(様式第8号)を連合会に提出するものとする。

2 連合会は、高度化計画完了報告書又は高度化基盤整備完了報告書を受理したときは、必要に応じて実地の調査を行い、その報告書どおりの整備が行われている旨を確認する。

3 連合会は、前項の確認の結果、第1項の整備が不十分であると認めるときは、認定事業者に対して必要な改善指導を行うものとする。

4 連合会は、必要に応じ、施設及び体制の整備の状況又は整備後の製造過程の管理の状況について把握に努めるものとする。

(高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定取消し)

第13条 連合会は、前条第3項に基づく改善指導を行ったにもかかわらず、認定事業者がその高度化計画に従った高度化又は高度化基盤整備計画に従った高度化基盤整備を実施する見込みがないと認めるとき、その認定を取消すものとする。

2 連合会は、前項に定めるほか、認定事業者自らが認定の取消しを申し出たときは、その認定を取消すものとする。

3 連合会は、前2項の規定により高度化計画又は高度化基盤整備計画の認定を取消したときは、取消しの理由を付して、その旨を認定事業者に通知するものとする。

(手数料に関する事項)

第14条 申請者は次に掲げる認定手数料等を納付しなければならない。

(1)高度化計画に関しては、製造又は加工の施設ごとに、連合会会員傘下の組合員は製造分類1種類の場合200,000円(消費税別)、以降分類数追加ごとに20,000円(消費税別)。

組合員以外の者は製造分類1種類の場合300,000円(消費税別)。以降分類数追加ごとに30,000円(消費税別)。

なお、前述手数料には、実地調査1回分の審査員の委員手当、交通費及び随行員の交通費を含む。

ただし、既に高度化基盤整備計画の認定を受けている製造又は加工の施設の高度化計画に係る認定申請の場合は、これらの金額に代えて連合会が減額した金額とすることができる。

(2)高度化基盤整備計画に関しては、製造又は加工の施設ごとに、連合会会員傘下の組合員は120,000円(消費税別)、組合員以外の者は180,000円(消費税別)。なお、前述手数料4 には、実地調査1回分の審査員の委員手当、交通費及び随行員の交通費を含む。

ただし、申請の内容が一部機械・施設の導入、更新等の簡易なものである場合は、製造又は加工の施設ごとに、連合会会員傘下の組合員は30,000円(消費税別)、組合員以外の者は50,000円(消費税別)。

(3)実地調査にかかる宿泊費は、申請者負担とする。

2 認定手数料は、申請書に現金を添えて納入するものとする。都合により銀行振込を利用することができる。

3 納入された手数料は、特別の事由がない限り返還しないものとする。

4 高度化計画を変更しようとする場合の変更手数料は55,000円(消費税別)、高度化基盤整備計画を変更しようとする場合の変更手数料は30,000円(消費税別)とする。

5 申請者は、審査員の実地調査に係る費用を負担しなければならない。

ただし、第1項第1号及び第2号のなお書きに規定された以外の費用を負担するものとする。

(申請書の保存に関する事項)

第15条 認定業務に係る必要な事項を記載した申請書、報告書等関係書類は、当該事業年度終了後5年間保管するものとする。

(附則)

1 この規程は、厚生労働大臣及び農林水産大臣の認可を受けた日から施行する。

2 令和元年5月1日より前に認定の申請がなされた高度化計画に対する平成28年9月15日付で厚生労働大臣及び農林水産大臣より認可を受けた改正前の高度化計画認定業務規程第12条の規定の適用については、なお従前の例による。

様式第1号 高度化計画認定台帳

様式第2号 高度化基盤整備計画認定台帳

様式第3号 高度化計画認定審査報告書

様式第4号 高度化基盤整備計画認定審査報告書

様式第5号 菓子製品の製造過程の高度化計画認定通知書

様式第6号 菓子製品の製造過程の高度化基盤整備計画認定通知書

様式第7号 菓子製品の製造過程の高度化計画完了報告書

様式第8号 菓子製品の製造過程の高度化基盤整備計画完了報告書

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